【災害後】災害後に役所で申請すべきもの(その1)

こんばんは。

アグモンです!

 

7月の大雨災害に続き、今週は関西を中心とした台風被害、北海道での大地震が起こりました。

被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り致します。

 

 

さて、今日は災害に遭った後に市役所等で申請すべきものについて話します。

災害に遭った後、家の修繕や掃除、ライフラインの確保…

やることはいっぱいです(-᷅_-᷄๑)

そんな中、やるべきことがもう1つ…

罹災証明の申請です!

被災証明ではありません。笑

被災証明については次回お話します。

 

 

罹災証明、簡単に言えば家(住居)の被害やその被害の程度を証明するものです。

 

罹災証明を発行するメリットは?

罹災証明を発行すれば…

・税や国民健康保険の減免

自治体での各種補助金交付

自治体での支援制度の利用

etc…

を受けることができます!

 

罹災証明発行するには?

罹災証明を発行するには、先ずは被災後、お住まいになられてる自治体に電話してみてください。

その電話で

・名前

・住所

・連絡先

・被害の状況等

を聞かれます。

その1週間後程度で市の職員(主に資産税担当の職員)が現地調査し、さらに2〜3週間で罹災証明が発行できる状況になります。

書類の発行は自治体で行います。

 とにかく先ずは自治体へ電話です!

上記の内容を伝えれば、自治体が被災者のリストを作り、罹災証明の調査のみではなく、他の支援もいち早く受けることができます。

例えば、水害による汚染での消毒液の配布は上記の電話をすることで格段に早く行われ、場合によっては職員が家まで持ってきてくれます。

 

被害の程度の枠組みは?

被害の程度については、以下のとおりの基準が定められています。

全壊 ・住居全体が損壊、焼失、流出などした場合で、住居を補修しても二度と住めない場合

 

・住居が損壊、焼失、流出などによって損害を受けた部分が50%以上

大規模半壊 ・住居の一部が損壊、焼失、流出などしたが、修理をすれば元通りに住むことができる場合

 

・損壊、焼失、流出などした割合いが半壊より高く、修理費用が高くなるもの・住居が損壊、焼失、流出などによって損害を受けた部分が40%以上50%未満

半壊 ・住居の一部が損壊、焼失、流出などしたが、修理をすれば元通りに住むことができる場合

 

・住居が損壊、焼失、流出などによって損害を受けた部分が20%以上40%未満

一部損壊 ・住居の一部が損害を受けたが、損害内容が軽微で「半壊」に至らない程度であり、補修すべき場合

 

・住居が損壊、焼失、流出などによって損害を受けた部分が20%未満

これらの被害の程度によって、受けられる支援内容が変わってくることがあります。

どのような支援があるかは各自治体によって異なります。
たとえば、横浜市の場合には罹災証明書に記載された被害の程度に応じて次のような支援額となっています。

住宅の被害程度 支給額
全壊 100万円
解体 100万円
長期避難 100万円
大規模半壊 50万円

 

また、被災直後の写真を撮っておくと、保険や自治体の職員の現地調査や被災状況の説明に役立つので、これも必須です!

 

 

いかがだったっでしょうか?

「災害に遭った後は罹災証明」「とにかく自治体に状況を電話」と頭の片隅に置いといてください。

じゃあの〜